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雑所得と事業所得はどっち?在宅副業の人が迷う申告の分かれ道

最終更新 2026-11-02|運営 チャトナビ(合同会社HPN)

雑所得と事業所得はどっち?在宅副業の人が迷う申告の分かれ道

「在宅で副業を始めたけど、確定申告って雑所得?事業所得?」
「開業届を出したほうがいいの?出さないとダメ?」

副業の記事を読むほど、二つの言葉の間で手が止まります。上位の解説は「節税できるのは事業所得」と書いていることが多く、読んだ側は「じゃあ事業所得にしたい」と思いがちです。でも実際は、自分で好きな方を選べるわけではなく、実態で決まるものです。

この記事では、Stripchat・DXLIVEを扱う現役のチャットレディ事務所として、「どっちが得か」ではなく「こういう人はどっちに当てはまりやすいか」を、比較の軸を先に決めてから整理します。税務の最終判断はできないので、断定はせず、確認先まで書きます。

※ 本サービスは18歳以上の方が対象です(高校生は不可)。チャットレディに限らず、在宅副業全般に当てはまる内容を中心に書いています。

「どっちが得」ではなく「どっちに当てはまる」

まず前提です。副業の収入が給与以外の所得になるとき、よく出てくるのが次の二つです。

  • ・事業所得:事業として行っている活動から生じる所得(開業届を出して個人事業主として行うイメージ)
  • ・雑所得:ほかのどの所得にも当てはまらない所得。在宅の副業は、まず雑所得として整理されることが多い

「事業所得のほうが有利」と言われる理由は、後半で書く赤字の扱いなどに差があるからです。ただ、有利だからといって事業所得で申告できるわけではありません。国税庁の考え方では、帳簿書類をきちんと保存しているか、収入の規模、継続性や営利性といった実態をもとに判断されます。

「得な方を選ぶ」のではなく「自分の副業の実態がどちらに近いかを確かめる」。この順番で考えると、迷いがかなり減ります。

比べる4つの軸と早見表

比較の軸を先に決めます。この記事では次の4つだけで見ます。

  • ・帳簿をつけて保存しているか
  • ・収入の規模(よく話題になる300万円の線)
  • ・赤字が出たときの扱い
  • ・青色申告特別控除が使えるか
軸雑所得事業所得
位置づけ他の所得区分に当てはまらない所得。副業の入口になりやすい事業として行っている活動の所得
帳簿つけるのが望ましい(収入が一定額を超えると保存義務あり)帳簿書類の保存が判断の土台になる
収入300万円の線超えると書類の保存・添付で求められることが増える帳簿がなくても300万円超なら事業と扱われる場合がある
赤字の扱い他の所得(給与など)と通算できない他の所得と通算できる場合がある
青色申告特別控除使えない使える(要件あり・年分で変わる)
開業届不要出しておくのが一般的(ただし出せば事業所得になる、ではない)

※ 金額や要件は年分によって改正されます。申告する年分の内容は、必ず国税庁のタックスアンサーで確認してください。

「開業届を出せば事業所得」は誤解です

検索していると、「事業所得と雑所得の違いは開業届を出しているかどうか」という書き方に出会います。分かりやすい説明ですが、そのまま受け取ると誤解のもとになります。

開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる手続きです。出すこと自体は自由ですが、出したから自動的に事業所得になるわけではありません。逆に、届を出していなくても実態が事業なら事業所得として扱われる余地はあります。判断の中心は、届の有無より帳簿書類の保存と事業としての実態です。

もうひとつ、事業所得で申告するなら、赤字のときだけ事業所得にして黒字のときは雑所得に戻す、というように都合よく変えるのも通りません。毎年の実態で見られます。

国税庁の運用では、帳簿書類の保存がある場合は原則として事業所得、ない場合は原則として雑所得という整理が示されています(収入が小さい場合や営利性が認められない場合などは個別判断)。くわしい要件は国税庁の案内を確認してください。

こういう人はどっち?5つのケース

在宅副業の所得が雑所得か事業所得かを、帳簿・収入の規模・継続性で分けて考えるイメージ図
判断の軸は「帳簿」「規模」「継続性」。自由に選べるわけではありません

ここからが本題です。次の5ケースは、あくまで当てはまりやすい方向の目安です。実際の判断は個別の状況で変わります。

ケース1:会社員で、月に数万円を在宅で稼いでいる

収入の規模が小さく、本業が別にあるなら、まず雑所得として申告する人が多いケースです。大切なのは区分より、給与以外の所得が20万円を超えるかどうかの確認です。会社に伝わるかどうかは住民税の扱いが関わるので、会社にバレない副業の選び方|住民税と確定申告でバレる仕組みで整理しています。

ケース2:専業主婦・扶養内で、少額の収入がある

所得税の申告が必要かの線と、扶養の線は別のものです。区分の話の前に、副業収入が増えたら国保・年金はどうなる?会社員と扶養で違う3パターンも確認しておくと、「所得は雑所得で小さいのに、収入の線で扶養から外れていた」という見落としを避けられます。

ケース3:副業が育ってきて、帳簿を毎月つけている

収入が増え、毎月の帳簿を継続してつけ、営利を目的に活動しているなら、事業所得として検討する余地が出てきます。ただし届を出すだけでなく、帳簿書類の保存と、実態として事業であることが前提です。この段階は税理士に一度見てもらうのが安心です。

ケース4:収入が大きくなってきたが、帳簿がほぼない

いちばん注意が必要なケースです。帳簿がないと、原則として雑所得に寄せて見られます。収入が一定額を超えると、雑所得でも書類の保存や添付が求められる場合があるため、今のうちに記録を始めておくのが現実的です。つけ方は副業の収入の記録のつけ方は?確定申告で慌てない月次メモ術【2026年版】が参考になります。

ケース5:始めたばかりで、赤字が続いている

機材をそろえた最初の年は、経費が収入を上回ることがあります。このとき「赤字を給与と相殺したい」と思って事業所得にしたくなりますが、赤字が続き、改善の取り組みも見られない場合は、営利性がないとみなされて個別に判断されることがあります。気持ちはわかりますが、赤字だけを理由にした区分変更は避けましょう。

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赤字が出たとき、何が変わるか(計算例)

違いが出やすいのが赤字の扱いです。式はどちらも同じです。

所得 = 収入 − 必要経費

たとえば、計算の練習として「収入30万円、必要経費50万円」という数字を当てはめてみます(実在の収入ではなく、計算の仕組みを見るための例です)。

雑所得の場合事業所得の場合
所得の計算30万円 − 50万円 = マイナス20万円30万円 − 50万円 = マイナス20万円
給与所得との通算できない(マイナスは切り捨てて0円扱い)できる場合がある(給与から差し引ける)
結果のイメージ給与の税額は変わらない給与と通算できれば、税額が下がる可能性

「事業所得なら得」と言われる主な理由はここです。ただし、事業所得として認められなければ前提が崩れます。さらに、事業所得として赤字を通算した結果、あとで税務署から雑所得と指摘されると、修正申告や追加の税負担が生じるおそれもあります。得かどうかは、区分が認められてはじめて意味を持つ話です。

経費として何を入れてよいかは、チャットレディの経費、何が落とせる?確定申告で損しない仕分け方で国税庁の考え方をもとに整理しています。ただ、在宅の場合は家賃や光熱費など、私生活と配信の両方で使うお金を「明らかに区分できる金額」だけ入れるのが基本です。

よくある失敗と見落とし

  • ・赤字の年だけ事業所得にしようとする:毎年の実態で見られるので、都合のよい年だけの切り替えは通りにくいです
  • ・開業届だけ出して安心する:帳簿がなければ雑所得に寄せて見られます。届と帳簿はセットで考えます
  • ・収入のメモを残していない:年末に1年分を思い出すのは困難です。入金のたびに記録しておくのが最も軽い方法です
  • ・ドルで受け取る報酬を申告対象と思っていない:日本に住んでいる人は、原則として国内外を問わず所得が課税の対象になります。受け取りがドルでも同じです
  • ・所得税の線と、扶養・社会保険の線を混ぜる:税の判断と保険の判断は別の制度です。扶養に入っている人は特に確認が必要です
  • ・住民税の申告を忘れる:所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村の住民税の申告が必要になる場合があります

迷ったときの確認手順

1

収入と経費を月ごとに記録する

入金額と、使ったお金のレシートを残します。この記録がどちらの区分でも土台になります。
2

自分の収入の入り方を確認する

給与か、業務委託の報酬か。業務委託の報酬は給与ではないため、給与所得控除は使えず、経費を引いて所得を出します。
3

国税庁のタックスアンサーで、申告する年分の基準を見る

金額や要件は年分で変わります。古い記事の数字のままにしないでください。
4

扶養・社会保険の線は別に確認する

税金の扶養と社会保険の扶養は別の制度です。後者は加入している健康保険に確認します。
5

迷ったら税務署か税理士に聞く

区分の最終判断は私たちにはできません。具体的な収支の数字を持って相談すると、話が早く済みます。
手順の流れ図
手順の流れ

よくある質問

Q. 開業届を出せば事業所得になりますか?

なりません。開業届は事業開始の届出で、区分を決めるのは帳簿書類の保存や収入の規模、継続性・営利性などの実態です。個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。

Q. 副業の収入が少ないうちは雑所得でいいですか?

収入が小さいうちは雑所得として申告する人が多いのが実際です。ただし自由な選択ではなく実態で決まります。迷うときは国税庁の案内を見て、税務署や税理士に相談してください。

Q. 雑所得でも経費は引けますか?

引けます。雑所得も収入から必要経費を引いて所得を出します。事業所得との違いは、赤字を他の所得と通算できない点や、青色申告特別控除が使えない点などです。

Q. 海外サイトのドル報酬も申告が必要ですか?

日本に住んでいる人は、原則として国内外を問わず、すべての所得が課税の対象になります。受け取りがドルでも申告の対象になりうるため、詳しくは国税庁や税理士にご確認ください。

まとめ

雑所得と事業所得は、「得な方を選ぶ」ものではなく、帳簿・規模・継続性といった実態で決まるものです。少額の在宅副業なら雑所得から始める人が多く、記録を続けて副業が育ったら、そのとき税理士に相談して事業所得を検討する。この順番がいちばん安全です。

副業そのものを探している段階の方へ。在宅で始められる副業はいくつもあり、向き不向きがあります。チャットレディも有力な選択肢のひとつです。初期費用が不要で、報酬の受け取りまでが早い点が強みですが、人と話すのが苦手な方や、配信の時間を確保できない方には向かないこともあります。働き方を比べたい方は扶養内で働く在宅副業|年収の壁と損しない働き方もどうぞ。

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※ 本記事は一般的な情報提供であり、税務上のアドバイスではありません。所得区分の判断や申告の詳細は、国税庁のタックスアンサー、お住まいの地域の税務署・市区町村、税理士など一次情報をご確認ください。金額や要件は年分によって改正される場合があります。

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執筆・監修 チャトナビ運営事務局

Stripchat・DXLIVEを扱う現役の配信事務所(合同会社HPN)。日々の運営データと面談で聞かれる実際の疑問をもとに記事を書いています。

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